サラ金の借金を返済せずに5年の期間が経ったとしても、その時点ですぐに時効で借金がなくなるわけではありません。
時効のためには援用といったものが必要となり、サラ金などの債権者側に時効が成立したと証明する必要があります。
※ 参考:消滅時効の援用とは? | 法律相談ナビ
サラ金側としては認めれば時効となり、お金の回収ができなくなるため、当然ながら簡単には「はいそうです」と時効を認めるはずがありません。
時効の援用のためには、まず基本として時効の中断がない状態で5年を経過していなければなりません。
しかし、上で触れたようにサラ金からの請求があれば時効が中断されてしまうため、5年を経過したと勝手に思っていても実際には中断がされているだけの場合が多いです。
5年間に渡って請求を無視し続けて支払わずに我慢をしたとしても、サラ金に対して時効を証明するというのは非常に困難なのです。
上記の理由から、5年を経過しているとしても借り手側となる債務者と、お金を貸し付けている債権者側となるサラ金とでは主張が食い違います。
当事者同士では簡単には話がまとまる問題ではないので、もし本当に時効を証明したいのであれば弁護士や司法書士に相談をすることや、裁判所を通すといったことを考える必要があります。
ただ、それならもっと早い段階で借金に対する解決の方法を考えておくべきであり、手遅れになってから動いたのではどうにもならなくもなってしまいます。
借金の返済ができなくなって差し押さえとなってしまうと、一部の弁護士や司法書士では対応をしてくれない場合があります。
借金問題に強いとする弁護士や司法書士であっても「差し押さえとなっている場合には対応不可」とするところもあり、相談をすべきところに迷ってしまいます。
そうなる前に手を打っておく必要があるので、そもそもの基本として返せる範囲での借金に留め、それでも何らかの事情で返済ができなくなりそうであれば早めに相談をするなど、問題が大きくなる前に解決に向けて動かなければなりません。