他社での借り入れがなく、新規で10万円を借りる場合であれば、提出が面倒な収入証明書類の用意は原則として不要です。
免許証などの本人確認書類があれば契約ができるため、わざわざ給与明細や源泉徴収票などを用意する必要がありません。
収入証明書類が必要となると書類の用意で時間がかかり、その日のうちの契約に間に合わなくなる可能性も考えられますが、不要であればそういった心配もいりません。
収入証明書類は50万円を超える借り入れ、または他の貸金業者からの借り入れと合わせて100万円を超えると提出が必要になります。
貸金業法によって決められていることとなるため、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを使う上では避けては通れません。
※ 参考:年収を証明する書類とは【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ただ、その金額に満たないのであれば多くの借り入れ先で不要としているので、10万円を借りるだけなら本人確認書類だけでOKとなることが多いのです。
他社での借り入れがある方も、以下の借り入れの場合には総額には含めないため、総額で100万円を超えるとしても収入証明不要で済む場合があります。
・銀行カードローン
・住宅ローンなどの目的ローン
・クレジットカードのショッピング枠
貸金業法は貸金業者に対するものであるため、貸金業ではなく銀行業となる銀行からの借り入れは、収入証明が必要となる総額には含めないことになっています。
また、クレジットカードのキャッシングは貸金業法の影響を受けますが、ショッピングは割賦販売法の適用となることで、ショッピング枠の利用があっても借り入れには含めません。
※ 参考:貸金業法Q&A:金融庁
1社で50万円を超える借り入れとなると、収入証明書類が必要になることからも分かるように、審査はどうしても慎重になってしまいます。
その点、10万円前後の借り入れなら収入証明書類は原則不要となることで、審査も進みやすく手続きに手間取ることも少なくなります。
今後に限度額の増額を行うとなると収入証明書類が必要になることはありますが、それはそのときに考えれば良いので、初回契約を目指すならやはり10万円前後の希望額で申し込みとしておくべきなのです。