借金が増えすぎてしまったり、収入状況が変わるなどで、継続して返済ができない場合には対処法が変わります。
        
        今月や来月だけでなく、今後もSMBCモビットへの返済ができなくなってしまったとしたら、早めに借金の整理を考える必要あります。
        
        
        返済できないからといって放置だけはしないようにしてください。
        
        
        ただ、借金の整理には様々なデメリットもあります。
        
        返せそうもないからと安易に借金の整理を考えるのではなく、あくまで最終手段としてそういった方法もあるという認識のほうが良いでしょう。
       
      
      
        借金がどうしても返済できなくなってしまった場合には、債務整理の手続きを行うことになります。
        
        債務整理には自己破産や任意整理、個人再生などいくつかの手続きがありますが、カードローンの借金では任意整理を用いる場合が多いです。
        
        
          任意整理(裁判所を通さず、債権者と弁護士などの間で返済方法を和解します。)
          多重債務者相談マニュアル|金融庁(PDF)
        
        
        任意整理は裁判所を介さず、債権者との交渉になるので個人でも行えないわけではありません。
        
        ただ、裁判所を介さないために強制力はなく、個人だと債権者が応じてくれないこともあるので、多くの場合には弁護士や司法書士に依頼することになります。
        ※ 参考:任意整理のイメージ|金融庁(PDF)
       
      
      
        任意整理だけに限らず、債務整理を行うことの大きなデメリットは以下の通りです。
        
        
          - 信用情報に記録が残る
 
          - 個人で行うと手間がかかる
 
          - 専門家に依頼すると費用がかかる
 
          - 内容によっては財産を失う可能性
 
        
        
        債務整理を行うと信用情報に「異動」が記録され、ブラック情報として今後5年などの長い期間にわたって残ることになってしまいます。
        
        異動がある間は新たにカードを作ったり、ローンを組んだりがほぼできなくなります。
        
        
        債務整理をする前に既に何か月も返済に遅れていても、同じように異動が記録されている場合がほとんどです。
        
        
        また、債務整理を個人で行うと債権者への連絡や、手続きによっては裁判所まで行かなければならなかったりと、手間も時間もかかります。
        
        弁護士や司法書士に依頼をすればその分の手間は減らせますが、代わりに安くない費用がかかることになってしまいます。
        
        
        債務整理にかかる費用は分割払いを認めている法律事務所がほとんどのため、費用がかかっても一括で支払うわけではありません。
        
        
        また、どうしても返済できない場合には自己破産を用いることになりますが、自己破産では財産も処分の対象になります。
        
        そのため、自宅などの不動産を所有している場合にはそれらも手放すことになってしまうのです。
       
      
      
        カードローンの整理で多く用いられる任意整理は、自己破産とは異なり財産を処分する必要はありません。
        
        その他にもいくつかのメリットがあり、返済が軽くなれば何とか支払えるという方には適している債務整理方法です。
        
        
          任意整理のメリット
          ・利息が免除されることが多い
          ・毎月の支払額が減少することが多い
          ・債権者と直接やり取りせずに済む
          ・財産を処分せずに済む
        
        
        弁護士や司法書士に依頼をする場合には、債権者と債務者の間に入ることになるため、依頼後は債権者と返済についての直接のやり取りをすることはなくなります。
        
        また、任意整理では自宅などを手放すこともありませんが、一方で以下のような注意点やデメリットもあります。
        
        
          任意整理のデメリット
          ・毎月の支払いが必要になる
          ・債権者によっては応じないことがある
          ・内容によっては支払額が軽くならないことも
        
        
        任意整理は借金の返済計画を見直すものとなるため、利息は免除される場合がほとんどですが、残額に関しては分割で支払っていくことになります。
        
        毎月にいくら支払うかは債権者との交渉次第となるものの、基本的には3年を目途に完済する手続きであり、極端に毎月の支払額を減らすことはできません。
        
        
        あまりにも残額が多い場合には、債務整理前後で毎月の支払額がそこまで変わらないこともあります。
        
        
        任意整理は裁判所を介さず、債権者との任意による交渉であるため、中小金融などは応じないことも珍しくありません。
        
        SMBCモビットのような大手であれば基本的には応じてくれますが、中小金融で借り入れがある場合には注意が必要です。